相続問題

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相続問題に関してこんなお悩みありませんか?

遺言書について

近年、遺言書を書く人が増えているといいます。

では、遺言書を書こうとする動機付けは何でしょうか?「配偶者にできるだけ多くの財産をあげたい」「自分の死後、家族が相続でもめないための基準を遺したい」など様々だと思います。しかし、例えば、遺言の文言が不明確だと、せっかくの遺言が遺言者の意思どおりに実現されず、それどころか、作った遺言によりかえって相続人間の争いの種になることさえ生じてしまいます。

では、どのように書けばいいのでしょうか。そこには、難しい法律問題が絡むことも少なくないので、スムーズな遺言の実現のためには、やはり、法律の専門家にご相談いただくのがベストです。

遺言には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
自筆証書遺言は1人でいつでも書けますし、費用がかからないので何度でも気軽に書き換えられる一方で、民法968条の方式を満たさないと無効になってしまいますし、紛失・隠匿等のおそれがあり保管上の問題が避けられない上、相続開始後は家庭裁判所で「検認」という手続をしなければなりません。

公正証書遺言は多少費用がかかるものの、自筆証書遺言が抱えるデメリットはなくなります。当事務所としては、基本的に公正証書化することをおすすめしております。
公正証書遺言を作成するときは、遺言をされる方が公証役場に赴く必要がありますが、当事務所が公証役場への橋渡し・連絡・立会等も行いますので、安心してお任せください。

遺産分割について

遺産分割は相続人の財産、そして相続税が関係してくる上、身内の中でも相続財産に対するさまざまな思惑があり、長年蓄積されてきた感情が表面化したりするので、相続=争族になってしまうことが珍しくありません。

遺産分割協議がまとまらなければ、裁判所での調停・審判へと進んでいくことになります(協議分割→調停分割→審判分割)。

相続問題には、法律だけで割り切れない要素が多く絡み、ときには法定相続分による分割が必ずしもベストではないこともあります。従って、できる限り話し合いにより解決されることが望ましいことはいうまでもありません。しかし、最終的には審判という形で法的判断が示されることになりますので、遺産分割協議においても、法的観点を踏まえながら進めることが重要です。

遺産分割の折り合いがつかない、他の相続人が話し合いに応じない…など、当事者だけでは円満な遺産分割協議ができそうもない場合だけでなく、分割協議の進め方について法的アドバイスが欲しいという場合にも、弁護士にご相談ください。

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