報酬について

弁護士費用とは

弁護士に依頼する際に必要となる「弁護士費用」は,法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当が主なものです。それぞれの意義は次のとおりです。

法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含みます。)の対価をいいます。
書面による鑑定料 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。
着手金 事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等を行うために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます。)の対価をいいます。

法律相談料

法律相談料は、次のとおりとします。

初回市民法律相談料 30分ごとに5,500円(税込)
一般法律相談料 30分ごとに5,500円~27,500円(税込)

※ 初回市民法律相談料とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くものをいい、一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談をいいます。

民事事件の着手金及び報酬金の算定

訴訟事件、非訟事件、行政審判、家事審判事件等事件並びに仲裁事件の着手金並びに報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。
調停事件、示談交渉事件については、3分の2に減額することができます。
この着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。
着手金は10万円を最低額としますが、経済的利益の額が125万円未満の事件については、事情により10万円以下に減額することができます。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

(例)
1000万円の売買代金を請求する事件の着手金の標準額(消費税抜き)
300万円について8%、300万円を超える部分(残りの700万円)について5%を掛ける
→300万円×8%+700万円×5%=59万円 
(この金額をもとに諸事情を考慮して実際の着手金額を決定いたします)

離婚事件
離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。ただし、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、通常の民事事件の基準に基づく着手金及び報酬金を加味することがあります。

離婚調停事件又は離婚交渉事件 330,000円以上550,000円(税込)以下
離婚訴訟事件 440,000円以上660,000円(税込)以下

境界に関する事件
境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。

着手金及び報酬金 440,000円~660,000円(税込)

借地非訟事件
借地非訟事件の着手金及び報酬金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとします。

着手金 借地権の額 330,000円~550,000円(税込)
  5,000万円以下の場合 上記の金額に、5,000万円を超える部分の0.5%を加算した金額
  5,000万円を超える場合
報酬金 以下を経済的利益として通常の民事事件の基準により算定された金額
  ■申立人の場合
・申立てが認められたときは借地権の額の2分の1
・相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1
■相手方の場合
・申立てが却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1
・賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額

自己破産申立て
自己破産の申立事件の着手金は、次表のとおりとします。

事業者の自己破産事件 550,000円(税込)
非事業者の自己破産事件 275,000円(税込)

裁判外の手数料
手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。ただし、いずれについても、特に複雑又は特殊な事情があるときは、依頼者と弁護士との協議によって定める額とします。

法律関係調査(事実関係調査を含む)
55,000円~220,000円(税込)
契約書及びこれに準ずる書類の作成
定型
経済的利益額が1,000万円未満のもの 110,000円(税込)
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 220,000円(税込)
経済的利益の額が1億円以上のもの 330,000円(税込)以上
非定型
300万円以下の部分 110,000円(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1%
公正証書にする場合
上記手数料に33,000円(税込)を加算します。
内容証明郵便作成
弁護士名の表示の有無を区別せず 33,000円~55,000円(税込)
遺言書作成
定型
110,000円~220,000円(税込)
非定型
300万円以下の部分 110,000円(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1%
公正証書にする場合
上記手数料に33,000円(税込)を加算します。
簡易な自賠責請求(損害賠償請求権の存否や額に争いがない場合)
給付額が150万円以下の場合 33,000円(税込)
給付額が150万円を超える場合 給付額の2%

顧問料
顧問料は次表のとおりとします。ただし、事業者については、事業の大きさ及び内容等を考慮して、その額を減額することができます。

事業者 月額55,000円(税込)以上
非事業者 年額66,000円(月額5,500円)(税込)以上

日当
日当は、次表のとおりとします。

半日(往復2時間を超え2時間まで) 33,000円~55,000円(税込)
1日(往復4時間を超える場合) 55,000円~110,000円(税込)

実費等
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に必要な実費等は、依頼者の負担となります。

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